失業保険の個別延長給付の支給対象日のタイミングは?
個別延長給付対象予定者です。

通常の給付日数が私の場合90日です。

上記の日数の場合、給付支給の為に認定を受ける回数が4回あると思います。

1回目認定・・21日分が支給(待機期間が7日有る為左記分になります)

2回目認定・・28日分が支給

3回目認定・・28日分が支給

4回目認定・・13日分が支給


上記で終了になると思います

そこで質問です

4回目の認定は、3回目の認定日から~13日分が通常給付対象分で14日~28日目が空白の状態かと思います。

その空白分からが個別延長給付分として支給開始対象とされるのか?

それとも4回目の認定日から個別延長給付開始日対象になるのか?

どちらでしょうか

説明書きが下手で申し訳が有りませんがよろしくお願いします。
(個別延長給付)
①"個"の捺印がされている場合(区分:15)
既に個別延長給付は決定(失業状態ならば支給)しています。
4回目の認定日は、個別延長給付期間の日数を含めて(3回目の認定日に)設定されます(例:残13日+個別延長給付期間15日=28日)。

②"候"の捺印がされている場合
個別延長給付は状況(人数枠・求職活動状況)により、最終(4回目)の認定日に決定します。
残日数が少ない場合には、3回目の認定日に個別延長給付が決定する場合もあります。

注:個別延長給付には、人数枠があります。対象の人数があまりに多いと、"候:候補者"の場合には、給付を受けられない場合があります。
急ぎです。。
失業保険について質問です。
現在職業安定所で失業保険受給資格者の認定を受けており、
月曜から出社が決まっています。
出社前に職業安定所に手続しに行けません。どうしたら?
現在、失業保険受給者認定(3ヶ月の給付制限付)を受けています。

先日、自分で見付けた会社に応募して就職が決まり、
次の月曜から出社することになりました。

今の時期に決まったのであれば、
再就職手当てを受給することはできるはずなのですが、
今現在金曜日の夜で、土日は安定所が休日、
月曜日から出社のため安定所に行くことができません。

会社は遠方で土日が休みのため今後も安定所に出向くことが難しそうです。

出社前に安定所で手続きしなければならない事は判っていたのですが
ようやく決まった仕事のためいきなり休むような事は出来るだけしたくありません。

郵送や電話などで何とかならないものかどなたかお判りになる方がいましたら
教えて下さい。

やはり会社を初日から休んで
職業安定所に行かなければならないのでしょうか?
電話して、対応で言うしかないです。
今日職安行くべきでしたね。

会社、休むなんてもってのほかです。
今8ヶ月になる妊婦です。現在正社員で働いています。予定日が4月25日で退職日ゎ3月31日で考えていますが…退職した場合と産休をとった場合で質問があります。


①退職した場合4月1日から夫の扶養に入ったら失業保険は頂けるのでしょうか??

②産休の場合…
産休手当金で産前42日産後56日で私の場合3月31日から産休に入ったら産前25日の計算であってますか??

う~ん・・・・。申請時期がいつになるかによるかと・・・・。

4/1に扶養に入り、すぐに失業給付の受給申請をしても受給できません。
というもの、「扶養にはいっている」からではなく、妊娠・出産のため働く意思があっても「働ける状態にない」からです。

なので、たいていの皆さんは失業給付の延長手続きをとられ、実際に働ける状態になってから受給を開始されています。
で、扶養を抜けられるようですが・・・・。

A②
あっていません。
予定日(出産日)は産前の扱いになります。
ですから産前25日は4/1になります。
なので3/31から産休(というか、退職日1日だけですが、産休を請求するということですよね。なので、産休は3/31、1日のみとなります)をとれば、産前は26日になります。
失業保険の申告期間?について。
別の質問者様の回答も拝見しましたが不明な点がありましたのでお聞きします。
来月10月の締め日で会社を退職します、会社都合で失業保険を申請予定です。

ですが、すぐに就職活動を再開するのではなく、2ヶ月ほど短期留学に行こうと思います。
過去に海外がらみの仕事をしていたので、また出来れば海外とつながりのある仕事がしたいです。
ですが、個人の渡航目的ですのでこの間失業保険を受給するのは無理だと思います。

認定日にもハローワークに行けるか分からないので、出来れば帰国後に失業保険の手続きをしたいのですが。。。
これは不正にはあたりませんか?(もちろんその間は自分の貯金で生活します)
帰国後は、もちろん再就職したいので、きちんと就職活動をします。
自分に合うものが有れば職業訓練校にも行きたいです!

その場合に
1、この方法は不正受給になるのか?
2、退職後すぐに手続きしなければペナルティやハローワーク側から注意を受けるか。
(1年間受給資格がある事は調べました。)
3、来年の1月から手続き予定として、職業訓練校はどの期間まで有効(受ける資格がある)でしょうか?

不正なやり方であれば考えを改めるつもりです。
もしアドバイス等あれば宜しくお願い致します。

それではご回答宜しくお願い致します。
不正ではないと思いますよ。

私は失業j保険のお世話になるつもりではなかったので申請が1が月ほど遅くなりました。(就職先が決まっており、就職したのですが2日で退職したりしていたため)

申請までの期間は定められており、1年くらいだったかな?(確認下さい)特例で延長が認められることもあります。(病気ですぐに就職ができない、出産などで…)

どちらにせよ、2ヶ月くらいでは期限は来ません。

理由は聞かれるかも知れませんが、適当に聞こえが良いことでも言えば大丈夫でしょう。(なんとか保険のお世話にならず就職を模索していたとか)なんとなく会社都合の退職で私用で海外とは言いにくいと思いますので。でも、今後のスキルアップの為、語学留学とかでもオッケーだと思いますけど。

3の回答は受給期間が90日であれば残り1日残っていれば受講可能です。待機期間が7日間ありますが、1月の初めに手続きをすれば1週間後からの受給になり、3月初めの訓練校までは行けます。(細かい日数は計算してくださいね)

悪知恵ですが、余裕があるならもう1カ月ほどずらしてみてはいかがですか?3月開校の訓練より4月開校の訓練の方が期間も長く、より充実した訓練が開校されることが多いです。(もちろん、地域などで絶対ではありませんけど、平均的に4月、10月が訓練数が多く、6か月コースの訓練が多い様子です)

質問者様の場合、誠実そうな方なので、率直にハローワークで聞かれる方がいいと思います。

頑張って下さい。
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