ハローワークの失業保険について
現在月1回の認定日にハローワークに行き失業保険をもらっています。
入籍して、新居に引越しをするのですが、住所を変えると管轄が違うので今のハローワークには行く事が出来ません。
認定もあと1回で自宅から近くて行きやすいのに変わりたくないのですが、みなさんならこの場合どうされますか??
住民票を移さなければいいのでしょうか??
現在月1回の認定日にハローワークに行き失業保険をもらっています。
入籍して、新居に引越しをするのですが、住所を変えると管轄が違うので今のハローワークには行く事が出来ません。
認定もあと1回で自宅から近くて行きやすいのに変わりたくないのですが、みなさんならこの場合どうされますか??
住民票を移さなければいいのでしょうか??
住民票に関しては、関係ないですね。
私は実際の住まいと住民票が別でしたが、
住民票ではなく、実際の住まいの所轄に手続きしました。
私は実際の住まいと住民票が別でしたが、
住民票ではなく、実際の住まいの所轄に手続きしました。
3月で正社員として働いてた会社を退職することになりました。今年1月~3月の収入は約60万です。
4月から旦那の扶養家族にしてもらおうと検討してるのですが、この場合12月までに稼げる残りの額は103万-60万=43万になりますか?それとも4月からのカウントで残り103万までになりますか?
あと、失業保険の手続きはまだやってませんが、手続きをし次の職が見つからず失業保険を給付されるとして、今年に入ってからの収入の60万+給付金が103万を越えてしまったらどうなりますか?失業保険の手続きはしないほうがよいのでしょうか?無知でスミマセン。
4月から旦那の扶養家族にしてもらおうと検討してるのですが、この場合12月までに稼げる残りの額は103万-60万=43万になりますか?それとも4月からのカウントで残り103万までになりますか?
あと、失業保険の手続きはまだやってませんが、手続きをし次の職が見つからず失業保険を給付されるとして、今年に入ってからの収入の60万+給付金が103万を越えてしまったらどうなりますか?失業保険の手続きはしないほうがよいのでしょうか?無知でスミマセン。
扶養家族とは どのような意味で使っていますか?
旦那さんの税が軽減される 配偶者控除の意味でしょうか?
であるならば、1月から12月までの 給与の合計が103万までです。
(失業手当や 非課税の通勤費は含めません)
健康保険、国民年金の第三号 という意味でしょうか?
であるならば、以前の収入は関係なく、現在の状態が続いたら
という考え方になります。
103万ではなく、130万(通勤費含む)です。
また、失業手当も収入として考えます。
失業手当を受取る場合、日額3612円あると、扶養にはなれません。
3612×360 > 130万 となるので
旦那さんの税が軽減される 配偶者控除の意味でしょうか?
であるならば、1月から12月までの 給与の合計が103万までです。
(失業手当や 非課税の通勤費は含めません)
健康保険、国民年金の第三号 という意味でしょうか?
であるならば、以前の収入は関係なく、現在の状態が続いたら
という考え方になります。
103万ではなく、130万(通勤費含む)です。
また、失業手当も収入として考えます。
失業手当を受取る場合、日額3612円あると、扶養にはなれません。
3612×360 > 130万 となるので
失業保険、雇用保険の認定日いついて。
今年の7月29日に受給資格決定をし、
初回認定が8月26日でした。その時に受給資格者証をもらい、次にハローワークにいつ頃来ればよいかハローワークの職員の方に尋ねたら「次は11月ですね」といわれました。
ちなみに、ハローワークの求人検索や相談は受けない場合ということで聞きました。
自己都合退社の場合3ヶ月の給付制限があるので、給付を受けれるのが11月18日だといわれました。
ただ、今日改めて受給資格者のしおりを見てみると、基本手当てをうけるには原則4週間に1回安定所において失業の状態にあることの確認をしなければならないとかいてありました。
ただ、最後にハローワークにいったのは8月26日なので今日でもう1ヶ月以上たっていてこれは受給資格が
なくなるということでしょうか?
以前あまりにも期間があきすぎて心配だったので、一応電話でハローワークにいかなくてもいいのか確認したら電話でも3回の求職活動のことはしっかり説明されたのですが11月にきてくださいとしかいわれなかったので、そのままになっていました。
もしこのような理由で受給資格がなくなった場合もう失業手当は受けれないのでしょうか?
確認した上でこのような結果になてしまって生活もピンチですし、2ヶ月まったので残念ですが、受けれるといいです・・・
今年の7月29日に受給資格決定をし、
初回認定が8月26日でした。その時に受給資格者証をもらい、次にハローワークにいつ頃来ればよいかハローワークの職員の方に尋ねたら「次は11月ですね」といわれました。
ちなみに、ハローワークの求人検索や相談は受けない場合ということで聞きました。
自己都合退社の場合3ヶ月の給付制限があるので、給付を受けれるのが11月18日だといわれました。
ただ、今日改めて受給資格者のしおりを見てみると、基本手当てをうけるには原則4週間に1回安定所において失業の状態にあることの確認をしなければならないとかいてありました。
ただ、最後にハローワークにいったのは8月26日なので今日でもう1ヶ月以上たっていてこれは受給資格が
なくなるということでしょうか?
以前あまりにも期間があきすぎて心配だったので、一応電話でハローワークにいかなくてもいいのか確認したら電話でも3回の求職活動のことはしっかり説明されたのですが11月にきてくださいとしかいわれなかったので、そのままになっていました。
もしこのような理由で受給資格がなくなった場合もう失業手当は受けれないのでしょうか?
確認した上でこのような結果になてしまって生活もピンチですし、2ヶ月まったので残念ですが、受けれるといいです・・・
基本手当を受けている間、4週間に1回安定所に行かなくてはなりません。
給付制限中は、行かなくてよいです。
11月18日以降の認定日(基本手当が初めてもらえる認定日)からは、4週に1回安定所に行かなくてはなりません。
今までは大丈夫です。
安定所の方も電話で『3回の求職活動』について念押しをされているようなので大丈夫かと思いますが、この3回の活動がなければ、基本手当はもらえませんのでご注意ください。
給付制限中は、行かなくてよいです。
11月18日以降の認定日(基本手当が初めてもらえる認定日)からは、4週に1回安定所に行かなくてはなりません。
今までは大丈夫です。
安定所の方も電話で『3回の求職活動』について念押しをされているようなので大丈夫かと思いますが、この3回の活動がなければ、基本手当はもらえませんのでご注意ください。
失業保険の受給資格について教えて下さい
「賃金支払の基礎となる日数14日以上ある月が通算6ヶ月以上あるのが条件」だそうですが
7月20日~11月19日迄の雇用保険加入ですと4ヶ月分の受給資格になるのでしょうか
又、もしも会社の定休日や無給の欠勤日等が14日の内には含まれないとなると
11月はこれに満たないので、8~10月の3か月分扱いとされてしまうのでしょうか。
≪今回のケースでは、最低受給資格6ヶ月の内、何ヶ月分の資格を得られる事になるのでしょうか? ≫
この質問で何度も誤解を招いてしまうので詳細にお伝えしますが、
このケースでは、勿論6ヶ月に満たしておりませんので、受給されないのは分かっております。
前職の6ヶ月に満たしていない分の受給資格分につなげる為に、
今回は、何か月分の受給資格(何か月分支給されるかの意味ではない)になるかを確認したいが為です。
宜しくご指導のほど、お願い致します。
「賃金支払の基礎となる日数14日以上ある月が通算6ヶ月以上あるのが条件」だそうですが
7月20日~11月19日迄の雇用保険加入ですと4ヶ月分の受給資格になるのでしょうか
又、もしも会社の定休日や無給の欠勤日等が14日の内には含まれないとなると
11月はこれに満たないので、8~10月の3か月分扱いとされてしまうのでしょうか。
≪今回のケースでは、最低受給資格6ヶ月の内、何ヶ月分の資格を得られる事になるのでしょうか? ≫
この質問で何度も誤解を招いてしまうので詳細にお伝えしますが、
このケースでは、勿論6ヶ月に満たしておりませんので、受給されないのは分かっております。
前職の6ヶ月に満たしていない分の受給資格分につなげる為に、
今回は、何か月分の受給資格(何か月分支給されるかの意味ではない)になるかを確認したいが為です。
宜しくご指導のほど、お願い致します。
質問が復活されて良かったです。
さっき、打ち込んでる途中に質問が取り消されました。
あなたが聞きたいのは、7月20日~7月末までが14日間ないので、
その月が失業保険受給資格の6ヶ月の一ヶ月になるかどうかが知りたいのですよね?
まず、7/20~11/19ですが、
この場合、7月14日間足りないですね。
ですから8月からカウントはいります。
11月は19日までの間に14日間は最低働いたら
11月カウントはいります。
あなたの場合は、最低毎月14日間勤務して
8月9月10月11月12月1月まで雇用保険加入していないと
受給資格になりませんね。
前職の受給資格期間との兼ね合いでですと、↑これ以下にもなりますが。
答えはあなたの場合、11月が14日間働かなければ、
8月9月10月の3ヶ月の資格しか得られていないということになります。
さっき、打ち込んでる途中に質問が取り消されました。
あなたが聞きたいのは、7月20日~7月末までが14日間ないので、
その月が失業保険受給資格の6ヶ月の一ヶ月になるかどうかが知りたいのですよね?
まず、7/20~11/19ですが、
この場合、7月14日間足りないですね。
ですから8月からカウントはいります。
11月は19日までの間に14日間は最低働いたら
11月カウントはいります。
あなたの場合は、最低毎月14日間勤務して
8月9月10月11月12月1月まで雇用保険加入していないと
受給資格になりませんね。
前職の受給資格期間との兼ね合いでですと、↑これ以下にもなりますが。
答えはあなたの場合、11月が14日間働かなければ、
8月9月10月の3ヶ月の資格しか得られていないということになります。
失業保険の手続きについて教えてください。11月15日付で自己都合で退職し、会社から離職票ももらっています。就職活動は行っており、長期で思うものがなかなか見つからないので短期の仕事に就いております。
具体的には
11月20日から12月5日まで短期派遣
それ以降、断続的に単発アルバイトをしつつ就職活動中です。
長期のお仕事をさがしていますが、決まりかけては
「派遣先の都合で話がなくなりました」といわれたのが4件もあります。
(派遣元はいずれも違います)
そのたびに神経的にまいっております。。
不安定な状態が続いていますので
3ヶ月の給付制限期間のことも考え、はやめに手続きに行きたいとは思うのですが
待機期間として失業状態が1週間あることが必要だと聞いたことがあります。
ハローワークに手続きにいくために、1週間失業状態をつくらなくてはいけないのでしょうか??
具体的には
11月20日から12月5日まで短期派遣
それ以降、断続的に単発アルバイトをしつつ就職活動中です。
長期のお仕事をさがしていますが、決まりかけては
「派遣先の都合で話がなくなりました」といわれたのが4件もあります。
(派遣元はいずれも違います)
そのたびに神経的にまいっております。。
不安定な状態が続いていますので
3ヶ月の給付制限期間のことも考え、はやめに手続きに行きたいとは思うのですが
待機期間として失業状態が1週間あることが必要だと聞いたことがあります。
ハローワークに手続きにいくために、1週間失業状態をつくらなくてはいけないのでしょうか??
手続きをしてから7日間の待機期間中(完全失業状態期間)です。
【補足】
手続きをしてからの土日の就労は、休まないと無理です、手続きから7日間は完全な失業状態が必要です。
待機期間後は認定日毎に失業認定申告書に働いた事をキチンと申告すれば、その日数分は基本手当の支給はされませんが、不支給の日数分は後に繰り越されます。
※働いた日の申告はキチンとしないと、もし発覚した場合には最大3倍返しのペナルティがあるので注意してください。
【補足】
手続きをしてからの土日の就労は、休まないと無理です、手続きから7日間は完全な失業状態が必要です。
待機期間後は認定日毎に失業認定申告書に働いた事をキチンと申告すれば、その日数分は基本手当の支給はされませんが、不支給の日数分は後に繰り越されます。
※働いた日の申告はキチンとしないと、もし発覚した場合には最大3倍返しのペナルティがあるので注意してください。
失業給付についてお伺いします。
失業手当は1年間雇用保険に加入しなければ頂けないと聞いています。
個人的なある事情で会社を退職しなければいけなくなりました。以前失業保険をもらっており、それは終了しておりま
す。
その後現在の会社に就職しましたが、入社して辞めるまでの在籍期間は350日です。
丸々1年365日雇用保険に加入していなければ、失業手当は頂けないのでしょうか?350日では範囲外なのでしょうか?
どうか宜しくお願いいたします。
失業手当は1年間雇用保険に加入しなければ頂けないと聞いています。
個人的なある事情で会社を退職しなければいけなくなりました。以前失業保険をもらっており、それは終了しておりま
す。
その後現在の会社に就職しましたが、入社して辞めるまでの在籍期間は350日です。
丸々1年365日雇用保険に加入していなければ、失業手当は頂けないのでしょうか?350日では範囲外なのでしょうか?
どうか宜しくお願いいたします。
あなたの場合は無理かもしれないです。
自己都合による退職なら、退職前2年間に各月11日以上、出勤した月が12カ月以上あること。ですので、たぶんないんじゃないでしょうか?一度数えてみてください。たぶん11.5と判断されるのではないかと。
ただ、病気により退職した。配属先が片道2時間以上かかる等の理由があって退職する場合には、特定理由退職者になったり、パワハラやセクハラで退職した場合には、特定受給資格者になる可能性もありますので、どういう理由かでしょう。
それとその前にたとえば1カ月だけでも雇用保険に加入していれば、離職前2年間ですので可能性はなくはないですが、失業保険をもらっていた分はカウントされませんので。
自己都合による退職なら、退職前2年間に各月11日以上、出勤した月が12カ月以上あること。ですので、たぶんないんじゃないでしょうか?一度数えてみてください。たぶん11.5と判断されるのではないかと。
ただ、病気により退職した。配属先が片道2時間以上かかる等の理由があって退職する場合には、特定理由退職者になったり、パワハラやセクハラで退職した場合には、特定受給資格者になる可能性もありますので、どういう理由かでしょう。
それとその前にたとえば1カ月だけでも雇用保険に加入していれば、離職前2年間ですので可能性はなくはないですが、失業保険をもらっていた分はカウントされませんので。
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